インボイスの2割特例の計算方法は?
2022年度の消費税㉖は¥362600と2023年度の消費税⑩¥28277㉑¥79700を合計して
固定資産税都市計画税にプラスして租税公課の記入してましたが、インボイスでの変更を教えて下さいませんか?お願いいたします。
税理士の回答

1 租税公課の計上について
すこし、ご質問を整理させて下さい。
2022年分の消費税の申告の納税額 362,600円 と
2023年分の消費税申告の中間納税額を28277円+79700円を、
2023年の会計上で「租税公課」勘定(必要経費)に計上したというお話ですね。
貴方が「税込み経理」を採用していた場合、「租税公課」として必要経費に計上したことは正しい処理方法であるため特に補正などは必要ありません。
また、当該経理処理が、消費税の申告に影響することはありません。
2 2割特例
2割特例を採用される場合は
申告書の第1表の右側に「2割特例」のチェックボックスがありますので「〇」を記載します。
消費税の課税標準額にかかる消費税額を、②に記載して
②×80%の金額を、④に記載します。(対価の返還がない前提)
そうしますと⑨「差し引き税額」は②の20%(2割の金額になります)
※⑩の中間の納付税額が大きい場合は、差額は還付されます。
消費税地方割分の計算は、
消費税の国税分⑨×22/78 の金額を算出し⑱に記入します
なお、地方税割も㉑の中間納付税額が大きい場合は、差額は還付されます。
さて蛇足ですが、「2割特例」にて計算をされるという説明でしたが、2021年の課税売上高は1000万円以下で、本来なら免税事業者になるにもかかわらず、インボイスの登録をしたので課税事業者になったのでしょうか。
「2割特例」は、本来は免税事業者になるにもかかわらずインボイスの登録をして課税事業者にかった方の特例になりますので、念のためお伝えします。
国税庁HPから
「2割特例の際の申告書の記載の手引き」を添付します。P5~7をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
「2割特例の概要」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
本投稿は、2024年03月07日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。