インボイス登録をしていないが、消費税は払わないといけないのか
インボイス登録をせずに確定申告をしたのですが、こちらはそれとは別に消費税額を計算して納付しなければいけないのでしょうか?
だとしたらどのような計算になるのでしょうか?
また、インボイス登録の方法も教えていただきたいです。
税理士の回答

貴方の基準期間(個人の方は前々年、法人の方は前々期)の課税売上高が1,000万円以下の場合、貴方は免税事業者ですので、消費税の申告・納税は必要ありません。
しかし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた場合は課税事業者に該当しますので、たとえインボイスの登録をしていなくとも消費税の申告・納税は必要になります。
インボイスの登録は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより「登録」され、インボイスの番号が付与されます。
申請時には、いつから「登録」するか希望日を記載して申請しますが、登録したい日の「15日以前」に提出しなければいけません。
例えば5/1からインボイス登録をしたい場合は、登録希望日を5/1と記載したうえで、4/16までに申請書を提出する必要があります。
国税庁hpから説明個所と様式の掲載箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
本投稿は、2024年04月08日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。