インボイス申請の2年縛りについて
基準期間の課税売上が1000万円超えで課税事業者になったタイミングで、インボイス申請書を提出してインボイス発行事業者になった場合には、仮に2年目に1000万円未満になり免税事業者に戻るときにインボイス取下書を出せば免税事業者に戻れますでしょうか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
上記を見てください。
取り下げ書ではない。
取り消しの届出書です。
2年縛りがある。
あえて、インボイスの登録はしないでおくのが良いと考える。
本投稿は、2024年04月13日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。