簡易課税制度が適用できるか否か
資本金300万円で法人を設立しました。現在2期目となっており、インボイスも1期目より既に登録済で消費税も2割特例を利用し納めております。2割特例を利用した翌事業年度中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば簡易課税制度が利用できると国税庁のホームページにも書いてありますが、1期目の特定期間の判定にて、課税売上・給与等の金額も1,000万円を超えてしまっておりました。この場合でも2期目中(2割特例を利用した翌事業年度中)に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2期目から簡易課税制度が利用できますでしょうか?ご教示願います。
税理士の回答

平塚充孝
ご質問のケースは簡易課税制度選択届出書の経過措置の対象となりますので、提出した年度から簡易課税制度の適用が可能です。
特定期間の判定で課税事業者となってしまったので、判断に迷いました。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月15日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。