インボイスの請求書について
当社は適格請求書発行事業者です。
委託清掃業者が、清掃時に会社の備品を破損したので、破損した備品の取り換えに要した費用を、税込みで清掃業者に請求したいのですが、このような損害を受けたことに対する弁償のための請求書もインボイス対応の請求書を発行しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

岡田優樹
ご質問の内容からして損害賠償金の性格ですので
消費税の課税対象にはならず、インボイスの必要はありません
ご回答頂きありがとうございます。
賠償金性格のものは課税対象外とのことなので、清掃業者から請求した金額の振込がされた場合、仕訳については 普通預金¥〇〇/雑収入(非課税) で仕分けをすればいいのでしょうか。ご教授お願い致します。

岡田優樹
普通預金/雑収入(不課税)となります
本投稿は、2024年06月15日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。