インボイス登録していない場合の仕入税額控除
個人事業をしているものです。2年前の売り上げが1000万を超えたため今年から課税事業者になっています。販売は一般のお客さんのためインボイス登録はしていません。
①その場合でも確定申告時に仕入税額控除(購入先からはインボイスを受け取っています。)はできるということでいいでしょうか。
②また、来年より簡易課税にしようか迷っているのですが、こちらもインボイス登録をしなくても申請できるのでしょうか。
税理士の回答

①その場合でも確定申告時に仕入税額控除(購入先からはインボイスを受け取っています。)はできるということでいいでしょうか。
はい、控除とインボイス登録とは関係はありません。
課税事業者は、控除できます。
②また、来年より簡易課税にしようか迷っているのですが、こちらもインボイス登録をしなくても申請できるのでしょうか。
一切関係はありません。
インボイスを登録すると、1,000万未満でも、2年前がですが、どのような場合にも消費税を納めるという宣言です。
本投稿は、2024年06月22日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。