税込と税抜が混在する場合の適格請求書の作成について、教えていただけないでしょうか?
お世話になります。
2024年6月より個人事業主となり、はじめて6月分の適格請求書を作成します。
事業内容は営業代行で、1社様の営業を現在おこなっております。
請求項目は2つになります。
①営業代行費用(月額固定費用/税抜)
②営業実施にかかった諸費用(変動費用/税込)※電車代、駐輪場代、駐車場代、ガソリン代、雑費)など
ここで教えていただきたいのですが、①は税抜、②は税込と分かれる場合、
請求書もそれぞれ1枚ずつに分けるのでしょうか?
それとも1枚にまとめてよろしいのでしょうか?
まとめてよい場合はどのように記載すればよろしいのでしょうか?
①は税抜価格+消費税(10%)=小計1 を記載
②は税込価格のみ=小計2 を記載
小計1+小計2=合計 を記載 ??
誠に恐れ入りますが、アドバイスいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
下記の質疑応答の内容を参考としてください。(国税庁ホームページ参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/59.pdf
(税抜価額と税込価額が混在する場合)
【答】
適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(消令70の10、基通1-8-15)。この取扱いについては、適格簡易請求書に消費税額の記載を行う場合についても同様です。
ご質問のように、一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。
なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における1円未満の端数処理については、「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合にどのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。
「税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一」することが原則的な処理と考えます。
本投稿は、2024年07月01日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。