公売等で落札した建物のインボイスについて
公売等で落札した建物のインボイスなのですが、譲渡人は個人の方なので本来であれば帳簿のみで仕入税額控除が認められる取引なのですが、公売等で落札した場合、裁判所へ代金納付したのでこの場合裁判所のインボイスが必要になるのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
該当裁判所へ直接ご確認をお勧めいたします。
本投稿は、2024年07月01日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。