媒介者交付特例
媒介者交付特例を採用しているクラウドサービスを利用してお仕事をしたいのですが、媒介者交付特例を採用されている会社ですと、インボイスをお仕事を依頼された方に、私でなくそのクラウドサービスの会社のインボイスで請求書が発行されるようなのですが、その場合、私がクラウドサービスより受け取った売上は、消費税の申告は必要ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問者様が課税事業者ですと、国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡等に関しては消費税が課されますので、お仕事の内容が課税取引に該当しますと、お仕事の依頼元が海外の方でない限りは、売上には消費税が課されます。
クラウドワークス側は、お仕事依頼元にご質問者様の適格請求書を発行する『代理交付』も可能ですが、お仕事依頼元が複数のワーカーにお仕事を依頼していた場合に、代理交付ですと複数の適格請求書を依頼元に送付しないといけないことになり大変な手間になります。
一方で媒介者特例を利用すると、クラウドワークスの適格請求書1枚で、複数のワーカーのお仕事をまとめて依頼元に発行すればよいため、クラウドワークス側の利便性が向上します。こういった理由で適格請求書の発行方法として、媒介者特例が認められています。
適格請求書の発行方法に関わらず、あくまでもご質問者様がお仕事の依頼元に対して役務の提供を行っているのであり、クラウドワークスはそれを仲介しているにすぎませんので、ご質問者様の課税売上になり消費税の申告が必要になります。
本投稿は、2024年07月01日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。