インボイスの登録名義と確定申告の名義について
現在夫婦で物販事業をしており、今年度から課税事業者になるのでインボイスの登録を行う予定なのですが、その際主たる事業者として前年度まで妻名義で確定申告をしてました。しかし物販の運営管理者の名義が自分となっており登録を自分名義で進めていたのですが運営管理者の名義が違っても前年度の妻名義でインボイス登録をした方がいいでしょうか。ちなみに代表者として妻の名前は運営管理者の横に掲示してます。
税理士の回答
確定申告をするかたの名義でインボイスを登録してください。
お返事ありがとうございます。
この場合もし、自分の名義でインボイスの申請をした場合妻で申請し直して自分の分インボイスはそのままでもいいのでしょうか。
ご自身名義で申請をした場合は、
そのままでも問題ないですが、
確定申告のお知らせは税務署からきますので、
確定申告をしないのであれば取下げをしたほうがいいです。
本投稿は、2024年07月03日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。