インボイス自販機特例につきまして
お世話になっております。
行政センターなどに設置してあるコピー機を使用したのですが
領収書にインボイス番号等の記載がありませんでした。
コピー機は自販機などに適用されている特例に
当てはまるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

そのコピー機で支払いが完結する場合には自販機特例の対象と言えそうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/47.pdf
ありがとうございました。そのように処理いたします。
本投稿は、2024年07月04日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。