適格簡易インボイスの要件について
課税業者です。弊社はECサイトから商品を仕入れる事があり、都度インボイスを発行してもらっています。今回、あるECサイトから商品を仕入てインボイス(このショップでは領収証がインボイスとのこと)の発行をお願いしましたが、但し書きに『商品代』と書いています。その他はインボイス発行の要件を満たしておりますが、具体的に商品名を書いておらず『商品代』と書いている場合は適格簡易請求書として認められられるのでしょうか?
税理士の回答

何を頼んだかはわからないのですか。帳簿にそれを記載することもできないのですか。注文に商品の名前がないのですか。
売り手にインボイスの浸透がないのが、日本の法律の弱点です。
再発行をお願いするか、税務調査にお任せするかですね。
本投稿は、2024年09月18日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。