インボイス開始後のFacebook広告について
facebookへの広告費は、リバースチャージ方式が適用されますが、インボイス開始前においては、当社は課税売上割合95%以上のため、消費税は対象外仕入と処理しておりました。
インボイス開始後においては、課税仕入10%として、適格区分80%控除とできるのでしょうか。
税理士の回答

適格区分80%控除
と記載は、相手にインボイス番号がないのですね。
控除できないと考えます。
本投稿は、2024年09月25日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。