インボイス 本則課税 税込経理
当方個人事業主です。
インボイスの登録をし、昨年の確定申告では2割特例を適用しました。
ただ、当期400万円ほどの資産の購入があり、本則課税で申告したら消費税が還付になるのではと考えています。
この場合、本則で申告してもいいのでしょうか。
また、ずっと税込経理方式でやっているのですが、税抜経理方式に直した方がいいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「2割特例」に2年縛りの制限はありませんので、前期に2割特例を適用していても、簡易課税制度が適用されない限り、当期を本則で申告することができます。
税込経理・税抜経理は経理方法の問題であり、消費税の申告にはほとんど影響しませんので、経理しやすい方で処理すればいいことになります。なお、その都度経理方法を変更することは(経理)継続性の原則に反しますので、好ましくありません。
本投稿は、2024年09月29日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。