落成パーティーの会費のインボイスではない領収証の消費税について
取引先の落成パーティーに 会費制15000円で参加しました
渡された領収証がインボイス対応ではなく(T番号記載無し・消費税率等記載無し)
消費税の区分はどのようになるかご教授頂きたいです
ちなみにその取引業者は課税事業主でT番号取得しております
税理士の回答

①インボイスの要件を満たす書類ではない
②タックスアンサーNo.6467 会費や入会金の仕入税額控除 のとおり、明確な対価関係があるものではない
ことから、パーティー主催者が課税事業者であっても消費税の区分は対象外になります。
ありがとうございます
わかりやすく大変勉強になりました
本投稿は、2024年09月30日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。