簡易課税届け出書
インボイス登録により6年から課税事業者になり、6年は本則課税7年から簡易課税を適用したいです
本来簡易課税は適用しようとする課税期間の前に提出しなければなりませんが、インボイス登録により課税事業者になった場合は、簡易課税を適用しようとする課税期間に提出すればよいのでしょうか?
忘れてはいけないので、6年中に、適用開始期間を7年1月1日からとして提出しても良いのでしょうか?
税理士の回答

令和6年中に提出しておいたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2024年10月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。