個人事業主の友人の手伝いのインボイス申請について。
個人事業主の友人の手伝い兼見習いとして働いています
労働契約はしておらず、国保で年収103万以上130万以下です。
この場合は確定申告はどのような区分がよいのでしょうか?
また、友人はインボイスをやっておらず、消費税分は元請の人が差し引きしてくれているらしく、私がインボイス納税しないと請求が友人に行くから確定申告でインボイスもやってきてと言われ困っています。調べてもよく分からず…
詳しく教えてください
税理士の回答

こんにちは。
質問者様にインボイスの登録を要請するということは、その個人事業主の方は質問者様を外注先として認識し、支払金額を給与ではなく外注費としているものと思われます。
もし質問者様に①他に主たる収入源がなく、かつ、②開業届を提出し、③会計帳簿をつけている場合には事業所得して確定申告をすることになります。
上記3つの要件を満たしていない場合には雑所得として申告することになります。
インボイスの登録については、その提出期限や適用開始日等を検討する必要がありますし、その登録によって消費税の確定申告の必要が生じます。
消費税の納税義務がある個人事業主は、一般的には税理士に申告を依頼するケースが多いですが、質問者様の収入で税理士に依頼をするのは現実的ではありません。お近くの税務署の窓口か、地域の無料相談等で相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2024年11月29日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。