消費税
2023年12月に法人を300万円で設立しました。
決算は11月で、2024年3月に1500万円に資本金を増資しています。
消費税について、設立後にインボイス登録を行い、設立当初から消費税の課税事業者になっているのですが、このような場合、消費税のインボイス制度の2割特例は利用できるのでしょうか。
消費税に詳しい先生、アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

消費税のインボイス制度の2割特例に関して、2023年12月に資本金300万円で法人を設立し、2024年3月に資本金を1,500万円に増資している法人について適用可能かを検討します。
2割特例は、通常では免税事業者である小規模事業者が、インボイス制度に伴い課税事業者となる際、消費税の負担を軽減するために設けられた措置です。この特例を利用するにはいくつかの条件があります。
主な条件としては以下の通りです。
1. 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること。
2. 資本金が1,000万円未満の新設法人であること(設立当初に限る)。
今回のケースでは、2023年12月に設立時の資本金が300万円であり、設立時点の条件としては2割特例を利用できる可能性があります。しかし、2024年3月に資本金を1,500万円に増資しています。この増資により、法人が新設時点からすでに1,000万円以上の資本金を有することとなり、特例の適用条件から外れることになります。したがって、その時点以降は2割特例を利用することができなくなります。
つまり、設立当初に限っては特例が適用できる可能性がありましたが、増資後は適用対象外となります。
かしこまりました。
早速のアドバイス、大変ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月25日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。