インボイス未登録者。請求書作成時の消費税の扱いについて
当方個人事業主でインボイス未登録の免税業者です。
例えば「報酬1万円(税抜き」)の仕事を受けたとします。
この場合の請求書の作り方についてお尋ねします。
普通に考えますと1万円を請求し、消費税については記載しない(該当なし)とするのではと理解しています。しかし、ネット上でさまざまな情報を見ますと
「消費税相当額を上乗せ請求して問題ない」(国税庁のQ&A「免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません」)
との指摘や、「消費税相当額として請求する」などの指摘もありました。
つまり、「1万円請求、消費税は求めない=無記入」なのか
「1万円請求し、さらに消費税10%を請求できる」のどちらが適切なのでしょうか。
税理士の回答

普通に考えますと1万円を請求し、消費税については記載しない(該当なし)とするのではと理解しています。
上記理解が間違い。
10,000円にも消費税が入っています。うち消費税10%909円と記載します。
「消費税相当額を上乗せ請求して問題ない」(国税庁のQ&A「免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません」)
記載の通りです。相手との契約の問題です。10,000円でなければいけないのか?11,000円でよいのか?1,000円の2割を引いた10,800円なら良いのか?
契約です。
10,8000円の場合には消費税10%981円になります。
との指摘や、「消費税相当額として請求する」などの指摘もありました。
つまり、「1万円請求、消費税は求めない=無記入」なのか
いいえ、求めないことはない上記記載。10,000円にも消費税が入っている。
「1万円請求し、さらに消費税10%を請求できる」のどちらが適切なのでしょうか。
上記記載。契約です。
「1万円(税抜き)」との条件提示ですが、この金額に消費税が含まれているという理解でしょうか?

「1万円(税抜き)」との条件提示ですが、この金額に消費税が含まれているという理解でしょうか?
税抜きならば、消費税が10%なら、1,000円がプラスされます。
宜しくお願い致します。
税抜10,000円で、ト-タル10,000円はあり得ません。
確かにおっしゃるとおりです。ありがとうございます!
追記。
当方がはじめに「1万円(税抜き)」と記した点に対し、
最初のお答えで
10,000円にも消費税が入っています。うち消費税10%909円と記載します
とありましたので「1万円に含まれているという理解でしょうか」とお尋ねしました。

竹中の早とちりは、申し訳ありませんでした。
余分なことに時間と頭をしようさせました。
本投稿は、2024年12月26日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。