インボイス時の免税事業者の売上の仕訳について教えてください!
インボイス時の免税事業者の売上の仕訳について教えてください!
私は免税事業者なのですが、取引先の方針で免税事業者はご依頼金額からインボイス代行納税分を差し引かれる仕様です。
この場合仕訳はどうなるのでしょうか。
売上はご依頼時の金額ではなく、代行納税分を差し引かれた金額を記載する形で問題ないのでしょうか?
代行納税分を差し引かれた金額を記載する形の場合、取引先から貰える支払調書の金額とは変わってしまうかと思うのですが問題ないでしょうか。
インボイスが難しく助けていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

インボイス制度において免税事業者が取引先からインボイス代行納税分を差し引かれる場合、実際に受領する金額を売上として記帳することが推奨されます。これは、実際のキャッシュフローを反映するためです。また、取引先からの支払調書の金額と一致しない場合があるという点では、税務上の違法性はありませんが、帳簿上でその差額の理由を明確にし、取引先と詳細を確認し合意を得ておくことが望ましいです。
お忙しい中ご返答ありがとうございます!
本投稿は、2024年12月31日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。