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インボイス 個人間取引分の消費税支払いについて

インボイスの消費税についてご相談です。
年収1000万以下で令和6年2月に適格請求書発行事業者になりました。フリーの編集者です。

売上の半分くらいが個人向けサービスで消費税は頂いていませんでした。10月から個人サービスにも消費税を加算するようにしたのですが、
そもそも個人間取引の分は消費税の申告外なのでしょうか?

2割特例で申告予定ですが個人間取引分を売上から引くのか、すべて加算し消費税を頂いていない分まで自分が払うのかよくわかりません。
基本的な質問ですみませんが教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
個人向けの取引であっても、国内において事業者が事業として行う資産の譲渡等(販売や役務提供等)には消費税が課税されますので、取引時には消費税を上乗せすることになります。
消費税を受け取っていない場合には、実際に受取った金額を税込金額であるとして申告する必要があります。
個人に対する取引についてのみ除外するようなことはしないようご注意ください。

お早い回答に感謝いたします。
やはりそうなのですね。

もう一つお聞きしたいのですが、アフィリエイトでグーグルアドセンスからの収入があるのですが海外法人の場合は除外していいのでしょうか。

本投稿は、2025年01月10日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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