インボイス制度について
私は2023年5月に免税事業者として開業しました。
その後インボイス制度のため2023年10月から課税事業者(簡易課税第4種事業)になりました。
年間の税込売上は、
2023年 550万円(5月~12月)
2024年 980万円(1年間)です。
その為2023年と2024年の消費税は2割特約を使用しました。
2割特約は2年間と聞いています。
この場合いつからの2年間で、今年の何月からの売上が簡易課税計算になりますか?
それとも今年1年すべての売上が簡易課税計算になるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、私の覚え違いでしたか。
でしたら、令和8年については1月〜9月は2割、10月〜12月は4割で計算すれば間違い無いでしょうか?
本投稿は、2025年01月19日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。