消費税控除について
朝早く失礼致します。インボイス対応で取引先に経費を立替払いしてもらった場合、領収書の宛名は取引先になっているので立替金精算書などを発行してもらい仕入れ額控除を受ける流れになると思いますが、立替をした会社と立替をしてもらった会社の両社が仕入額控除を受けるという事でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
取引先が立替払いをしたということは、取引先の経費にはなっていないこととなりますので、立替をしてもらった会社のみが仕入税額控除を受けるという事になります。
実際に経費計上する場合の宛名が異なるので、立替金精算書などを発行するわけです。
ご回答ありがとうございます。立て替払いをした取引先が立替金を経費と売上としているという事はないでしょうか?

土師弘之
立替金精算書を発行するということは、「立替金」として処理するのですから、損益科目に計上することは通常あり得ません。簿記等の知識がなければおっしゃるような誤った処理をする可能性は否定できませんが。
損益科目に計上するような誤った処理をしないように、わざわざ「立替金精算書」を発行するように義務づけています。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月24日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。