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インボイスの登録と2割特例

今年、個人事業主として飲食店を開業する予定です。
今年からインボイスの登録をした場合、2割特例は使えるでしょうか。

また、今年は設備投資が多くなるのですが、課税仕入の額が課税売上の額を上回った場合、インボイス登録をすれば消費税の還付は受けられるのでしょうか。それとも、課税事象者選択届を出す必要があるのでしょうか。

税理士の回答

インボイス登録をして、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間になります。
インボイス登録と同時に課税事象者選択届を提出しますので、課税仕入の額が課税売上の額を上回った場合には、消費税還付の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すれば還付申告を受けられるのでしょうか。
それとも課税事象者選択届も提出する必要があるのでしょうか。

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、インボイス事業者の登録が完了してから課税事業者になります。(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出時に原則、課税事象者選択届も提出してください。)
消費税の課税事業者が、消費税の確定申告時に還付申告することになります。

以下の消費税の届出が参考になります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/0023001-085-01.pdf

度々申し訳ございません。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しても課税事象者選択届を提出しなければ、還付は受けられないのでしょうか。

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出していれば、課税事象者選択届がなくても還付は受けられます。

ありがとうございます。

さらにご質問ですが、
課税事象者選択届を提出して還付申告を受けると3年間は簡易課税を選択できないと認識しております。
課税事業者選択届を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して還付を受けた場合、その翌年から簡易課税を選択することは可能でしょうか。

本投稿は、2025年02月03日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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