立替金請求書について
取引先に請求する立替金請求書は消費税額記入など適格請求書インボイスの要件を満たしていないといけないでしょうか?
税理士の回答

こんにちは
立替金精算書は、インボイスではないためインボイスの要件を満たす必要はありません。質問者様がお持ちの領収書を立替金精算書に添付して請求すればよいです。お手許の領収書がインボイスなら、取引先は仕入税額控除ができます。
ご回答ありがとうございます。立替金請求書もインボイスの要件を満たす必要はないでしょうか?

名称で縛りがあるわけではなく、請求内容(方法)によります。
①単純な立替金の精算であれば、添付する領収書がインボイスなら、自分が作る書類はインボイスでなくてもよい。
(自社の仕訳イメージは立替金の精算)
②一方で、自分の名称で出す請求書で精算するならインボイスである必要があります。(自社の仕訳イメージは費用と売上の両建て)
①は、立替払いした領収書がインボイスの場合にこの方法が多いですが、
立替払いした領収書がインボイスでない場合は②の方法で、自社の請求書(インボイス)として請求してあげると、先方が仕入税額控除ができるという利点があります。
また、自社の手数料など利益を上乗せして請求する場合も②になります
ご回答ありがとうございます。立替払いした領収書や請求書はインボイスですが宛名が当社です。当社の商品の請求書(インボイス)とこの立替金の請求書を合計請求書にて請求します。あくまで立替金の請求書なので先生がおっしゃる通り①のインボイスでなくてもよいということでしょうか?また当社商品の請求書はインボイスなので合計請求書もインボイスでなくてもよいでしょうか?何度も申し訳ありません。よろしくお願い致します。

貴社商品の請求書の内訳に、立替金の精算を入れる場合は、①単純な立替金の精算ではなく、②のパターンです。立替基金精算書による精算ではありません。
そのため、貴社の名称で発行する請求書がインボイスである必要があります。
この場合は、立替金精算書ではないので、税務上は、貴社のインボイスのみで取引先は仕入税額控除ができますので、立替えた領収証はそもそも添付不要ですが、先方の要請で添付するのであれば参考資料の扱いになりますので宛名が誰かは問題ありません
>>貴社の請求書と立替金の請求書を合計請求書にて請求
>>当社商品の請求書はインボイスなので合計請求書もインボイスでなくてもよいでしょうか?
この部分が不明なのすが、貴社の合計請求書と別に貴社の請求書を発行するのですか?合計請求書1枚(インボイス)に、貴社の商品の販売額と立替金精算額を記載すれば良いのではないでしょうか?
お忙しい中、何度もご回答いただき、また丁寧なご説明ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月04日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。