インボイス端数処理について
ある会社から複数枚請求書とその合計請求書がきましたが請求書ごとの消費税額の合計と合計請求書の消費税額が1円合いません。10%の取引のみですが端数を四捨五入しているようです。四捨五入自体は自由だと思いますが合計請求書も1つのインボイスの端数処理として問題ないでしょうか。
また複数枚請求書はそれぞれ別々の取引先に立替金のインボイスとしてコピーを渡します。合計請求書は当社の支払いのみにしか使いませんが1円合わない事で取引先が立替金の消費税控除出来ないとなるのでしょうか。また当社も消費税控除が出来ないのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

請求書ごとの消費税額の合計と合計請求書の消費税額が1円合いません。10%の取引のみですが端数を四捨五入しているようです。四捨五入自体は自由だと思いますが合計請求書も1つのインボイスの端数処理として問題ないでしょうか。
いいえ、一枚ごとの合計を消費税とします。
相手側がそのことを知らないか、エクセルの端数処理(計算式)をしていないのでしょう。
合わない金額は値増しか、値引きにします。課税仕入れです。
また複数枚請求書はそれぞれ別々の取引先に立替金のインボイスとしてコピーを渡します。合計請求書は当社の支払いのみにしか使いませんが1円合わない事で取引先が立替金の消費税控除出来ないとなるのでしょうか
上記はないと考えます。
当社と合計請求書の発行会社だけの問題です。
。また当社も消費税控除が出来ないのでしょうか。
上記はない。合わない金額は、なびき値増しでお願いします。
休日にもかかわらずご回答頂きありがとうございました。丁寧なご説明で不安が解消され安心しました。
時間をおいて何度も質問して申し訳ありません。
立替金の決まりごとで当社が実際に支払った金額と立て替えた金額が同じでなければいけないとありますが上記の立替金の場合金額が違ってしまいますがそれでも取引先は立替金として問題ないでしょうか?

金額が違う場合には立替金ではないと考えます。
立て替えるという言葉の意味を調べてください。
よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。言葉足らずですみません。最初に質問させて頂いた件で金額は同じですが合計請求書でも消費税が端数処理されているのでその分、当社が支払った金額と取引先に請求する金額が合わない時があります。取引先は消費税控除は出来るが立替金ではなく経費になるのでしょうか?

合計請求書は、それのみを端数処理はいけない。
ここの税抜き金額と、消費税のそれぞれの金額の合計でなくってはいけない。
貴社の合計請求書の合計の仕方を改めてください。
正しくは、先に出した合計請求書をすべて正しくして、訂正したのを相手の会社に送ります。
取引先は消費税控除は出来るが立替金ではなく経費になるのでしょうか?
厳密にはできなくなることも考えられますが、
インボイス導入過程ということで、許していただけるでしょう。安易なことは言えませんが。
よろしくご理解ください。
何度もご回答いただきお手数お掛けして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月29日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。