インボイスに登録しているハンドメイド作家の委託販売の売上は?
インボイスに登録しているものです。このまま登録したままでいいのか悩んでおります。
委託先に税込みの55%を委託料として支払っており、差額が振り込まれています。この場合、売り上げは手数料を差し引かれる前の金額で計上しなければならないのでしょうか?また、ハンドメイド作家(アクセサリーを作っています)は業種は第5種と委託先から言われたのですがあっておりますか?
委託先からインボイスに登録していないとさらに10%の委託料を取りますと言われているのですが、このまま登録したままにするのか、取り消した方がいいのか悩んでおります。
沢山質問をしてしまいすみません。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①売上は総額でみるので残念ながら、委託料が差し引かれる前の金額になります。
②アクセサリー製造は通常は製造業で第3種で、仮に材料等を委託先からもらって加工するだけでも第4種が通常です。第5種はサービス業になりますが、質問者様の業種はどれにあたりますでしょうか。
③委託料が高く、簡易課税で存するなら原則課税を採用する方法もあるかと思います。
何卒宜しくお願い致します。
ご回答いただき、誠にありがとうございます!
②につきましては私が材料を仕入れて、自分でデザインしたものを作りますので、製造業の第3種とのことですね!
③今は2割特例での申告をしております。それが終わるタイミングで原則課税を採用する場合、令9年分の経費から全て(課税事業者のもの)T番号を入力するということで合っておりますか?
わからないことが多くて申し訳ございません。
またご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します!

ご理解の通り、2割特例は令和8年で終了です。
令和9年を原則課税で申告する場合、原則は全ての経費についてインボイスの登録番号(T番号)の有無を確認する必要がありますが、特例として1万円未満の支出は番号を確認しなくても仕入税額控除できる特例があります(売上1億以下事業者)。
参考:国税庁URL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
こちら採用できるとは思いますので、実質は1万円以上の支出だけインボイス保存しておけばいいということになると思います。
何卒宜しくお願い致します。
ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
いくつか不明点がありましたが、今回のご説明で非常にスッキリしました。
改めて、迅速かつ分かりやすいご対応に感謝申し上げます。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2025年04月20日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。