インボイス 出張旅費特例 ETC利用や少額の特急券など
いつもお世話になっております。
色々調べているうちに混乱してしまいましたので、ご相談させていただきます。
(サービス業中小企業の経理担当です)
①ETC(高速道路)利用について
主に営業担当の外回り等で本人のETC利用し、後日精算のケースです。
ETCは確定まで数日かかるため、確定を待って「利用証明書」を経費精算締め日に間に合うよう出してもらうにはハードルが高いです。
確定前の「ETC利用証明書」を証憑として出張精算が出された場合
出張旅費特例の対象となるでしょうか?
もしくはクレカ明細を出していただき、適格請求書発行事業者の番号がわかる確定後の「ETC利用証明書」1回分と併せて保管とすべきでしょうか。
Q&Aなどに記載のある
【利用頻度が多くすべての利用に係る「利用証明書」の取得が困難な場合】が当社にも該当するものなのかが曖昧です。
②特急券について
500円程度の特急券購入について、
領収書がなくても「公共交通機関特例」の対象となるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

確定前の「ETC利用証明書」を証憑として出張精算が出された場合
出張旅費特例の対象となるでしょうか?
ならない。と考える。
もしくはクレカ明細を出していただき、適格請求書発行事業者の番号がわかる確定後の「ETC利用証明書」1回分と併せて保管とすべきでしょうか。
そうなるでしょう。
竹中先生、ご回答いただきありがとうございました
本投稿は、2025年04月23日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。