ETC利用の経費について
出張先のレンタカーで、個人のカードでETCを利用した場合の、『高速道路料金』は、インボイス制度の出張旅費等特例を使い、仕入税額控除できますか?支出を確認できるのは、個人のクレジットカードの利用明細のみです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

仕入税額控除をする場合には、原則としてクレジット利用明細の他にETC利用照会サービスの利用証明書が必要となります。
<参考>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103.pdf
よろしくお願いいたします。
この場合で、出張中にかかった高速代(但し、支出を証明するものはクレカ明細のみ)仮に税込1100円を5回分として、5500円を従業員に支払う場合、出張旅費等特例を使い、500円を仕入税額控除できますか?

出張旅費等特例についてですが、従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能です。
この場合、上記出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。
こちらの費目は限定されておりませんので、ETCについても仕入税額控除が出来ることになります。
よろしくお願いいたします。
何度もありがとうございます。
もうひとつすみません。
出張中に立替えたETC利用分の消費税は、帳簿のみで出張旅費等特例により仕入税額控除が可能
普段のETC利用分の消費税は、利用証明書+クレカ明細がなければ仕入税額控除は不可
の理解でよろしいですか??

原則はおっしゃる通りです。
もし、会社分のETCの利用頻度が高い場合には、高速道路会社ごとの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードすることで仕入税額控除を行っても良いことになっています。
つまり毎回ダウンロードしなくても良いことになります。
この場合、当局から問い合わせがあった場合を想定しETC利用照会サービスにアクセスして内容を閲覧できる形にしておく方が望ましいと考えます。
よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました!!
本投稿は、2025年05月12日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。