免税事業者であるため、業務委託費を10%引かれています。
ウェブデザイナーとしてフリーランスをしています。
インボイス制度が導入されてから、取引先の企業(中国系の企業です)から、税率分10%を業務委託費から引かれています。
私は個人事業主として登録しており、売り上げが1000万円以下なので、インボイス制度に登録する必要はないと思ってこれまで活動してきました。業務委託費の10%を引くか、インボイス登録をするか、どちらかの対応をお願いされ、前者を選択したのは私なのですが、今後もずっと10%をひかれたまま業務委託を受けるのか、疑問が生じてきました。
売り上げではなく、具体的に利益がいくら以上であればインボイス登録をしたほうが良いのでしょうか?また、子供が小さいため、扶養内の収益に収めた場合にもインボイス登録をした事業者は10%の納税が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
売り上げではなく、具体的に利益がいくら以上であればインボイス登録をしたほうが良いのでしょうか?
→消費税は、『利益が出たからインボイス登録』ではなく、原則は消費税を納める必要があります。例外として基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以に満たない場合に免税事業者となります。
また、子供が小さいため、扶養内の収益に収めた場合にもインボイス登録をした事業者は10%の納税が必要となるのでしょうか?
→消費税に扶養内の収益という考え方はありません(上記の通り)。1,000万円を超えると課税事業者・インボイス登録をすると基準期間に関係なくその年より申告・納税が必要となります。
ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
本投稿は、2025年05月20日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。