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簡易課税とインボイスについて

私は6月決算の法人を経営しております。
第1期目の決算は令和5年7月7日から令和6年6月30日です。この期間の売上は1900万円ほどありましたので、令和7年7月から令和8年6月の決算は消費税の申告が必要になると考えております。
令和7年7月以降は簡易課税の届出を出そうと思いますが、これまでインボイス登録もしていませんでしたので、簡易課税の届出とインボイス登録を同時に行おうと思います。第4種事業に該当する事業なので、令和7年7月からの決算は20%特例を適用することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税申告における2割特例とは、本来免税事業者である事業年度だがインボイス登録をした影響で課税事業者になった場合にのみ適用可能です。

ご相談者様の場合は、基準期間(令和6年6月期)の課税売上高が1,900万円であるため、インボイスの登録の有無にかかわらず、令和8年6月期は課税事業者です。
よって令和7年7月~令和8年6月の決算で2割特例を適用することはできません。

なお、簡易課税制度を適用する場合には、原則、適用をうけようとする課税期間の初日の前日(ご相談者様の場合は令和7年6月30日)までに簡易課税制度の選択届出の提出が必要です。

ご回答ありがとうございます。2割特例のことがよくわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年06月24日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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