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シルバー人材センターへ支払う業務委託料に関する消費税について

シルバー人材センターへ屋内清掃や樹木剪定等の業務委託をしている法人です。

フリーランス法施行に伴い、消費税関係が変更になった請求書が届きました。
請求されるセンター業務委託料と会員業務委託料のうち、会員業務委託料については非適格請求書分=免税事業者取引となり、請求書にもそのように明記されています。
当社としては免税事業者取引としてインボイス制度の仕入税額控除の経過措置を適用したいと考えていますが、受領した請求書の会員業務委託料部分は、金額が表示されているのみで10%対象とも書かれておらず、「区分記載請求書等保存方式」を満たしていません。
不足しているのは「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」ですが、当社でこの項目を追記すれば、経過措置の適用を受けられるということでしょうか?
その場合は、センター業務委託料と会員業務委託料を合計した額に対して追記するのでしょうか?

ご教示くださいますよう宜しくお願いいたします。

税理士の回答

免税事業者取引については、請求書の記載が不足していても、買手側で事実に基づき追記すれば経過措置の適用が可能です。
追記の対象は「センター業務委託料+会員業務委託料の合計額」ではなく、会員業務委託料のみとなります。

ポイント
・インボイス制度の経過措置により、免税事業者取引分も一定割合(令和8年9月まで80%、その後50%)控除可。
・要件は「免税事業者からの仕入れである旨」「金額」「税率区分」の明示。
・不足項目は、買手が事実に基づき追記することが認められている。

実務上は、請求書に「会員業務委託料〇円(10%対象・免税事業者取引)」と追記すれば足りる。

つまり、会員業務委託料部分にのみ区分記載を追記すれば、経過措置の適用を受けられます。

はい、貴社(買手側)において、受領した請求書の「会員業務委託料」部分に、取引の事実に基づき「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」を追記することで、消費税の仕入税額控除に係る経過措置(80%控除)の適用を受けることが可能です。

追記は、経過措置の対象となる「会員業務委託料」部分に対してのみ行い、「センター業務委託料」と合計した額に対して行う必要はありません。

ご回答いただきありがとうございます。
ご教示いただきましたとおり、会員業務委託料部分にのみ税率区分を追記いたします。

なお、毎月継続して業務委託を行っており、今後も同様表記の請求書受領が予想されますので、その都度当社で追記していくことになるかと思います。
シルバー人材センターへ表記変更を要望することは控えた方が宜しいのでしょうか?

ご確認ありがとうございます。
ご指摘のとおり、会員業務委託料部分にのみ税率区分を追記いただければ、経過措置の適用要件を満たすことができます。

シルバー人材センター様への表記変更要望については、制度上は買手側で追記すれば問題ありませんので、必ずしも依頼する必要はございません。実務的にも多くの事業者様が追記対応で処理されています。

ただし、毎月の処理負担軽減や経理の効率化を考慮すると、センター様に「税率区分を記載いただけると助かる」とお伝えすること自体は差し支えありません。対応いただけるかはセンター様の運用次第ですが、可能であれば双方にとって負担軽減につながるかと存じます。

この度はご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
制度上、買手側での追記が可能とのこと、また実務上の対応状況についてもご教示いただき、大変参考になりました。

また、シルバー人材センター様への依頼についても、ご配慮の行き届いたアドバイスをいただき、感謝申し上げます。
今後の運用の参考とさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月21日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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