インボイス登録後、地代家賃の仕訳(駐車場の消費税)
初歩的な質問ですが、教えてください。
仕事で使っている駐車場の支払(月額一万円)ですが、インボイスの登録をした後は、税込み一万円で仕訳をするのでしょうか?
インボイス登録する前は、非課税一万円なのでしょうか。
税理士の回答

お支払い額は質問者様のインボイス登録の有無にかかわらず常に1万円になります。
仕訳の税区分は、①貸主がインボイス登録事業者かどうか、②その駐車場が「区画線・舗装などの設備が整った駐車場」か「青空駐車場」かで決まります。
①設備が整った駐車場で貸主がインボイス登録事業者の場合
課税仕入(10%)として処理し、インボイス保存により全額仕入税額控除が可能。
②設備が整った駐車場でも貸主が免税事業者の場合
経過措置により仕入税額控除の対象は、2026年9月30日までは課税仕入に係る消費税額の80%を控除可能。
③区画線がなく未舗装等で土地の使用許諾に該当するいわゆる「青空駐車場」の場合
非課税仕入として処理。
よくわかりました。詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年09月30日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。