不動産の使用料等の支払調書について
法人が借りている物件で個人への支払いに年間15万円を超えたら支払調書を提出しなければならないと思いますが、マイナンバーについてご質問です。
物件を借りる時に大家さんと直接やり取りをせず、仲介業者等にお願いする場合が多いと思いますが、支払調書の貸主のマイナンバーについて問い合わせる際は仲介業者さんにすれば良いでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答
伊香昌重
直接、借主さんとの接触がない場合には、窓口の仲介業者さんに確認するのは一つの方法だと思います。まずは、仲介業者さんに照会されては如何ですか
上田誠
貸主が個人であり支払調書の提出が必要な場合、マイナンバーは仲介業者ではなく貸主本人から直接取得する必要がございます。
早速のご回答ありがとうございます。
貸主と接点がなく契約書にも電話番号等記載がなければ検討してみます。
ちなみに貸主と接点がなく仲介業者にも個人情報の観点から教えていただけなない場合はどうしたらよいでしょうか。
伊香昌重
仲介業者さんに事情を説明の上、貸主さんの連絡先を教えてもらって、貸主さんにあなた様から直接教えてもらえるよう頼んでみては如何でしょうか。
なお、貸主さんが、教えてくれない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる法律義務違反でないことを明確にしておいてください。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
承知いたしました。
そのように対応させていただきます!
本投稿は、2026年01月01日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







