インボイスの経過措置について
経理初心者で分からない事が多いです。
取引き先が個人事業主から法人に変わりました。その先方から請求書を受け取る際に、「2%引いて振込みして下さい」と言われたのですがどういう事なのしょうか。
請求書には以前のインボイス番号が二重線で消されていました。
自分なりに調べた事ですが、法人になったら2年間は免税となる為、その事が関係しているのでしょうか?
どの額から2%を引いて計算するのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
相手方が免税事業者となりインボイスを発行できないため、仕入税額控除相当額の一部(経過措置に基づく2%相当など)を値引き調整してほしいという趣旨であり、通常は税込請求額から当事者間で合意した割合を控除して支払います。
本投稿は、2026年02月16日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







