消費税インボイス
従業員が出張で旅費を仮払いで5万円を事前に経理部から受取り、後日に精算をしました。その際にホテルがアゴダのような間接サイトを通しているため、領収書が間接サイトのもしかなかったです。
この場合、出張旅費等の特例に当てはめることは可能でしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
インボイスの出張旅費特例は、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。
質問者さまのケースも、出張旅費特例を適用することができます。
なお、アゴダのような海外系予約サイト経由であっても、宿泊ホテルがインボイス発行事業者である場合は、ホテルは宿泊客からの求めに応じてインボイスを交付する義務がありますが、ホテルが対応しないケースもしばしば見聞きします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
税務署の消費税の係と一度納得するまで、お聞きください。
よろしくお願いいたします。
山本先生
ご回答ありがとうございます。
やはり出張特例が適用ということで納得できました。税理士の方の見解を聞くことができ感謝いたします。
竹中氏
あなたは無料相談でどれだけ親身に相談に乗ってもらいっているかわかりますか?
親身になってもらう税理士を探し、正当な相談料金を支払い、節税相談することの方が
最終的には賢い選択と成り得ることが多いと感じています。
→顧客獲得に随分と不誠実な回答が多いようですが、上記の通りであれば、このサービスを利用していること自体が矛盾していますね。金を払えば誠実に答えますよという印象でしかないですが、それであれば正当な対価がもらえる顧客を自身の足で獲得してください。
運営に報告はいたします。以上
本投稿は、2026年07月23日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







