取引先の経過措置期間
インボイス未加入の個人事業主です。今年の9月で3割特例扱いが終わります。他のサイトで見たのですが、2026年10月から2028年9月30日7割
2028年10月から2030年9月30日まで5割 2030年10月から2031年9月30日3割とありました。2026年10月から2028年9月30日まで7割 2028年10月から2029年9月30日まで5割なのか、どれが正しいのか教えて下さい。取引先の社長も7割措置1年間とも言っていました、、、
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
2028年9月30日まで7割となります。
国税庁「インボイス経過措置の見直し等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#removal
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
こんにちは、税理士の川島です。
仕入税額控除と理解して下記に範囲を記載致します。
・2023 10/1~2026 9/30 80%(3年間)
・2026 10/1~2028 9/30 70%(2年間)
・2028 10/1~2030 9/30 50%(2年間)
・2030 10/1~2031 9/30 30%(1年間)
経過措置は、2031年(令和13年)9月30日をもって終了します。
ありがとうございます。
取引先の社長から1年間と、言われたのは取引側は違うのでしょうか?
本投稿は、2026年09月28日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







