インボイス経過措置の適用期間について
6月決算の法人です。
令和8年10月1日から2割特例が3割特例へ変更となりますが、
経過措置の利用が令和8年9月30日の属する課税期間となっていますので
当社の場合は令和9年6月30日の決算まで2割特例の適用が可能ということで宜しいでしょうか?
税理士の回答
【結論】はい。貴社が2割特例の要件を満たしているなら、6月決算の場合、令和9年6月30日終了課税期間(令和8年7月1日~令和9年6月30日)まで2割特例を適用できます。
2割特例の適用期間は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。令和8年9月30日は、貴社の令和8年7月1日~令和9年6月30日の課税期間に含まれるため、この課税期間全体が2割特例の対象になります。
したがって、ご質問への回答は「要件を満たすことを前提に、令和9年6月30日の決算まで2割特例を適用できる」です。ただし、2割特例が令和9年6月30日まで制度延長されたという意味ではありません。
なお、令和8年10月1日以後の3割特例は個人事業者のみが対象で、法人は適用できません。また、2割特例の適用には、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となったことなどの要件があります。
6月決算の法人です。
令和8年10月1日から2割特例が3割特例へ変更となりますが、経過措置の利用が令和8年9月30日の属する課税期間となっていますので当社の場合は令和9年6月30日の決算まで2割特例の適用が可能ということで宜しいでしょうか?
その通りです。
2年前が、1,000万以下というのが後あります。
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
>当社の場合は令和9年6月30日の決算まで2割特例の適用が可能ということで宜しいでしょうか?
→はい、ご記載の通り令和9年6月30日まで2割特例が適用されます。
ご回答いただきました先生方、有難うございました!
本投稿は、2026年08月21日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







