役員借入金で社用車を購入する時
総額400万の社用車を購入する時に社長個人のお金で支払う場合は、
役員借入金として、 金銭消費貸借契約書を作成する必要があるのでしょうか?
また、返済方法として毎月5万×84回(7年、合計420万)を給与にプラスして支払う方法でも問題ないでしょうか?
税理士の回答

西野和志
契約書は、あった方が分り易いと思います。
特に問題ないと考えます。
ありがとうございます!
参考にさせて頂きます!
本投稿は、2022年09月29日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。