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簡易課税時のお得な仕訳・勘定科目について

現在個人事業主(白色申告+免税事業者)ですが、(青白申告+消費税簡易課税)で行う際、①②についてお得な仕訳・勘定科目についてご教示頂けましたら幸いです。


10/01 商品税込110,000円(送料個人事業主負担&掛売で販売)を、メーカーより直送
    メーカーからの請求は、商品代金税込55,000円+税込送料990円
11/15 個人事業主は、55,990円から振込手数料330円を引いた55,660円を現金でATMよりメーカーの口座に振込
11/30 商品購入者から、109,670円が個人事業主の事業用口座へ振り込まれた(実際には何が引かれたかわからないが振込手数料が引かれたと推測)




10/01 商品税込110,000円+税込代引送料1,320円で売れた商品を、個人事業主宛に発送してもらいメーカーからの請求は、商品代金税込55,000円+税込送料990円
10/02 個人事業主は、売れた商品を宅配業者窓口に直接持ち込んで、代金引換で発送
    この時税込送料980円+税込代引手数料265円を窓口で現金払い
11/05 宅配業者から、振込手数料105円+印紙代200円を引いた金額109,695円が個人事業主の事業用口座へ振り込まれた
11/15 個人事業主は、55,990円から振込手数料330円を引いた55,660円を現金でATMよりメーカーの口座に振込



以上2点について、消費税簡易課税で行う際のお得な複式簿記の書き方をご指導宜しくお願い致します。

税理士の回答

本則(原則)課税、簡易課税に関わらず、消費税の納付税額は仕訳で変わるものではありません。
①は110,990円が、②は111,320円が課税売上高です。

ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ございません。
消費税法基本通達10-1-16によって上記の販売過程の際、
仕訳の仕方によっては、課税売上高を減らせるのではないかと考えておりました。

送料が販売先の負担であることが明確にされており、且つ、相手から受取る送料金額と立て替えた送料金額が完全に同額であれば、送料を立替金とすれば、①②共に110,000円が課税売上ですが、ご質問の内容では金額が一致しませんので、先の回答をしました。
本則(原則)課税、簡易課税は関係ありません。

改めて、ご回答ありがとうございます。納得いたしました。

本投稿は、2022年10月13日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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