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代表者名で領収書や契約は

合同会社の設立中です。法人登記後、口座開設等でかなり時間がかかるようです。また、契約や物品購入で分割にしたい場合は、設立後間もない法人名では出来ない事も予想されます。その場合、代表者名の領収書や契約、また減価償却処理等は可能なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人設立後で法人に関わる経費であれば計上可能と考えられます。
しっかりと設立後個人で結んだ契約に関する支出、減価償却を個人と区分して計上する点御留意ください。
法人に名義変更できるものは可能な限り変更しておくと処理もしやすいと考えられます。

形式よりも実態が優先するという事ですね。

本投稿は、2017年09月24日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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