アルバイトを業務委託契約で雇用するか雇用契約で雇用するか
非常勤やスポット勤務で医師を雇用する際に、雇用契約ではなく業務委託契約で雇用した方が、オーナーサイドにとって税務関係でのメリットはありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
節税の考えではありませんが参考として意見を述べさせて頂きますと、個人に対する支払について「外注費(業務委託契約)」か「給与(雇用契約)」かの判定で源泉所得税、消費税、社会保険料の取り扱いが異なります。
「雇用契約」の場合、給与支給に係る源泉税の徴収義務が発生し、消費税の計算上は給与相当額は仕入税額控除の対象となりません。社会保険料も一部会社負担となります。
一方で「業務委託契約」ではその様な税金や保険料を考えなくて済みます。
ただし「外注費」として処理していたものが、税務調査等で「給与」と認定されると、当然ながら消費税や源泉所得税の追徴税が発生するため注意が必要です。
本投稿は、2022年10月25日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。