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スキャナー保存制度のスキャナー保存要件について

電子帳簿保存法のスキャナー保存制度の保存要件についての質問です。

紙で取引先からもらった請求書・領収証をスキャナーで電子保存する場合、2ヶ月と7日以内にタイムスタンプを付さないといけないですが

この2ヶ月と7日は私が先方から請求書等を受け取った日から2ヶ月と7日以内ですよね?

請求書・領収証を無くしてしまい再発行をお願いしたものをスキャナーで電子保存することはできませんか?

税理士の回答

この2ヶ月と7日は私が先方から請求書等を受け取った日から2ヶ月と7日以内ですよね?

そうですね。


請求書・領収証を無くしてしまい再発行をお願いしたものをスキャナーで電子保存することはできませんか?

できないと意味がないでしょうね。

本投稿は、2022年11月24日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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