スキャナー保存制度のスキャナー保存要件について
電子帳簿保存法のスキャナー保存制度の保存要件についての質問です。
紙で取引先からもらった請求書・領収証をスキャナーで電子保存する場合、2ヶ月と7日以内にタイムスタンプを付さないといけないですが
この2ヶ月と7日は私が先方から請求書等を受け取った日から2ヶ月と7日以内ですよね?
請求書・領収証を無くしてしまい再発行をお願いしたものをスキャナーで電子保存することはできませんか?
税理士の回答

この2ヶ月と7日は私が先方から請求書等を受け取った日から2ヶ月と7日以内ですよね?
そうですね。
請求書・領収証を無くしてしまい再発行をお願いしたものをスキャナーで電子保存することはできませんか?
できないと意味がないでしょうね。
本投稿は、2022年11月24日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。