電子帳簿等保存を開始するにあたり
電子取引データの保存に関する要件の中には、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定する」という内容がありますが、電子帳簿等保存については、モニターや説明書の備付け等の最低限の要件を満たせば、特に事務処理規程を制定することなく開始してもいいのでしょうか。
税理士の回答

電子帳簿等保存については、モニターや説明書の備付け等の最低限の要件を満たせば、特に事務処理規程を制定することなく開始してもいいのでしょうか。
税務調査の折に、調査官の検索が簡単にできるように事務規定がないといけないことになっていると、考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
電子取引データの保存に関する事務処理規程の雛形は入手できましたが、電子帳簿保存については雛形などはありますでしょうか。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07index.htm
ひな形とは言えませんが、国税庁のURLです。
本投稿は、2022年12月09日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。