電子帳簿保存について。
今後電子での領収書などの取引は、電子帳簿保存が義務となるとおもいますが、
売上などの電子画面について、なんですが
会計ソフトで帳簿の保存は、しますが、
それとは別で
売上が、サイトなどで確認できるようになっているのですが、その電子画面も、電子保存が必要になるのでしょうか?
それとも帳簿を電子で保存していれば、それだけで大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
売上げの明細が紙で送られてこない、ということであれば、売上の画面は電子データで保存する必要があるものと思われます。
紙で売上明細が送られてこなければ、当該取引は「電子取引」に該当し、その取引データは、電子での保存が義務付けられるからです。
なお、紙で受け取った領収書や、会計帳簿は電子での保存が「できる」ようになっただけで、電子での保存は義務ではありません。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
わかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月13日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







