電子マネーの記帳について
現金勘定を用いずに事業主貸・事業主借勘定で仕訳をしています。
電子マネーも同様に事業主貸・事業主借勘定で仕訳しているのですが、
2022年度から使用し始めた電子マネーに関しては、100%事業用途
のため〇〇Pay勘定として現金扱いで仕訳を行っていました。
このようなやり方は好ましくないのでしょうか?
訂正するとなると大変なので、このやり方が許されるのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

おっしゃるような記帳の仕方で問題ないと思います。むしろ適正な申告という観点からは好ましい記帳方法だと考えます。
ただ、会計上は、上記の勘定は現金にも預金にも該当しないので、その他流動資産のところに持ってくるのがよいかと思います。
唐澤先生
早速のご回答ありがとうございます。
会計上はその他流動資産になる事を知らなかったので、勉強になりました。
安心して確定申告できそうです。
このたびは、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月31日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。