【白色申告】売上を回収した場合、帳簿のどこに記載すればいいですか?
白色申告を予定しています。
国税庁が提供する帳簿でつけています。
売上を回収した場合、帳簿のどこに記載すればいいですか?
収入の欄には売上と雑収入等しかありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

白色申告で、下記の4~5頁のような帳簿(単式簿記)で記帳しているのであれば、売上を回収した場合には、記帳の必要はありません。
売上は、サービスを提供した時点で計上し、帳簿に記載しているはずなので、回収した時点においても帳簿に記載してしまうと、売上の二重計上になってしまうからです。
回収した時点でも帳簿記入が必要なのは、青色申告で複式簿記で帳簿をつけている場合です。
国税庁HP
「帳簿の記帳のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
ありがとうございます。そうなのですね。
例えば12月に売上があったが1月に振り込まれて回収する場合でも12月の収入の欄に売上を計上するべきなのでしょうか?

おっしゃる通りです。
12月に売上を計上せず、来年1月に計上してしまうと売上計上漏れとなり、税務調査があった場合は指摘されてしまうことになります。
本投稿は、2023年03月08日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。