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所得拡大促進税制について

所得拡大促進税制について、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」については控除が必要かと思います。手引きには例として、業務改善助成金や雇用調整助成金が挙げられていますが、両立支援等助成金もその対象となりますか?

税理士の回答

所得拡大促進税制について、「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」については控除が必要かと思います。

他から支払いを受けるものについては、経産省とのはなしあいで、雇用安定助成金(雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・緊急雇用安定助成金)は、含めないことになりました。=引かない。業務改善助成金・労働移動支援助成金・キャリアアップ助成金は、含めます。引きます。

理由は、給与アップの大号令の中、雇用安定助成金(雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・緊急雇用安定助成金)を含めると、アップの計算が成り立たないというような理由と考えました。
宜しくお願い致します。
両立支援助成金https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdfは、上記趣旨から考えると、差引しないようにも考えられます。
雇用調整助成金と同じようなものにも見えます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/pdf/14.pdf

竹中先生、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年04月12日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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