事前確定届出給与の不支給について
今期業績が悪化しているため、事前確定届出給与の不支給にしたいのですが
支給日に到達する前に辞退届及び不支給の決議をすれば源泉所得税や社会保険料等は徴収せずに済むでしょうか。
税理士の回答
支給日に到達する前に辞退届及び不支給の決議をすれば源泉所得税や社会保険料等は徴収せずに済むでしょうか。
→ご理解の通りです。但し、事業年度中に複数回支給を決議している場合は、複数回分の辞退届の受理と決議が必要です。
本投稿は、2023年04月17日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。