海外の消費税が課された請求書(買掛金)の仕訳と消費税区分について
中国の検査会社にリチウム電池のPSE検査を頼みました。請求書を見ると中国の消費税が6%が請求されていました。
そこで2つ質問があります。
(1)海外顧客には消費税は請求しないと思っていたので少し驚いたのですが、中国の消費税が請求される理由は何でしょうか。どのように考えればいいのでしょうか。
(2)仕訳を切る際、この消費税部分はどのように(勘定科目・消費税区分)扱えばいいのでしょうか。例えば、費用に入れてしまって、消費税区分(不課税?)を思いついたのですが、いかがでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
(1)本体価格+中国の消費税が販売価格と考えればいいと思います。(2)不課税でいいと思います。税関に払う輸入消費税・輸入地方消費税は別途控除します。
有難うございます!お返事遅くなりすみません
本投稿は、2023年04月18日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







